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障害年金申請

障害年金における初診日とは⁉

障害年金における「初診日」にフォーカスします。申請に おいて、初診日が重要とされていますが具体的にはどういうことでしょうか?

初診日は障害年金申請におけるスタート地点です。初診日は以下の3つの事項を決定づけ、ここを起点として全てが動いていきます。

①加入保険制度(国民年金or厚生年金のいずれかから年金が支給される)

②保険料納付要件

③障害認定日

つまり、この初診日の特定を誤ると申請がすべて無効となりかねません。

では、この初診日の定義はどんなものでしょうか?

「障害の原因となった病気や怪我(「傷病」という)に つき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」

具体的には次のような場合を初診日とします。

①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する 指示があった日)

②同一の傷病で転移があった場合は、一番初めに医師 等の診療を受けた日

③傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病 名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病 名の初診日が対象傷病の初診日

④じん肺(じん肺結核含む。)については、じん肺と診断 された日

⑤障害の原因となった傷病の前に相当因果関係がある と認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が 対象傷病の初診日

⑥先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

⑦先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症 状が出現し、初めて診療を受けた日

⑧先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育下場合 は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節 症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

⑨過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場 合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
(注)過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症し た場合は、再発として過去の傷病とは別傷病とします(社会的治癒)が、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみなされます。

 

以上から、障害年金の申請にあたっては『初診日の特定』が最も大切なキーワードとなりますので、曖昧にせずにきっちりと初診日を特定していくことが申請の第一歩となります。

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