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障害年金申請

初診日を明らかにすることができる書類がとれない時は?

障害年金申請において非常に重要な初診日ですが、初診日が証明できないことがにあります。

しかしながら、そのような場合であっても、初診日に確かに受診した、という証明ができれば認められるのです。

その資料のひとつをご紹介いたします。

 

① 2番目以降に診療を受けた医療機関の医証とは、診断書や受診状況等証明書など、医療機関 の証明がある書類のことで、日本年金機構が定める様式 以外の診断書も医証に含まれます。 請求傷病の初診日の判定には原則、初診時に受診した 医療機関による初診日が明記された医証が必要ですが、 法律で定める診療録の保存期間は5年間であるため、5 年以上前に受診した医療機関の医証は取得できない場合があります。 このため、2番目以降に受診した医療機関の医証に、初診日の手がかりとなる記載がある場合は、これを初診日とできるかどうかが確認されます。

◆ポイント

・医証に記載された請求者申立ての初診日の記載根拠 (診療録等)の作成時期が障害年金請求日の5年以上前 である場合、請求者申立ての初診日が認められます。

・医証に記載された請求者申立ての初診日の記載根拠 (診療録等)の作成時期が障害年金請求の5年以上前ではないが相当程度である場合は、請求者の申立て以外の記録を根拠とした参考資料との組み合わせ初診日が 合理的に推定できる場合は、初診日が認められます。

・医証には、傷病の発病やその医療機関以前の受診(初診)についての日付や時期に関する事項が、当時のカルテ等に基づいて記載されています。医証の記載から 確認できる初診に関する情報(日付、時期、診療内容や 検査数値等)が、医学的に妥当であるか否かが確認され ます。

◆注意事項

・初診日について年月まで特定できるが、日が不明である場合は、当月の月末を初診日とします。ただし、当該月内に異なる年金制度(国民年金と厚生年金等)に加入している場合については、当該月の月末を初診日とはしません。

・医証に「〇年ごろ」のように年までしか記載されていない場合、当該医証のみで請求者申立ての初診日は認められません。ただし、「〇年春頃」のように季節まで記載されている場合は、以下の日付を初診日として認められます。

冬:2月末日 ・春:5月末日 ・夏:8月末日 ・秋:11月末日

 

 

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