初診日を明らかにすることができる書類がとれない場合は?②
障害年金申請において非常に重要な初診日ですが、初診日が証明できないことがざらにあります。しかしながら、そのような場合であっても、初診日に確かに受診した、という証明ができれば認められるのです。
今回は具体的なケースをご紹介します。
① 2番目以降に診療を受けた医療機関の医証
■事例
(概要)
請求:平成27年10月
請求傷病:慢性関節リウマチ
申立て初診日:平成7年5月頃
(判定)
2番目に受診した平成14年5月15日初診のA医療機関の
受診状況等証明書に「H7年5月より他院へ通院」との記載があり、平成7年5月は全期間が厚生年金保険の被保険者であるため、本人申立て(平成7年5月頃)を認め、月末の平成7年5月31日を初診日として認定されました。
(ポイント)
医証から初診が年月まで特定できた例です。
・「H7年5月より他院へ通院」との記載は、下記①、②により平成7年5月に受診(初診)があったと判断されています。
①A医療機関の初診日(平成14年5月15日)に本人が申立てしたものである
②記載根拠(診療録等)が障害年金の請求日の5年以上前である
よって、平成7年5月は全期間厚生年金保険の被保険者期間であるため、初診日は当該月の月末初診日と認定されています。
この記事へのコメントはありません。